●交通事故で保険証って使えるの?

まー坊交通事故でケガをした場合、保険証は使えるの?
ちょい聞き!!ちょいキッキ
 
 
交通事故でケガをした場合、通勤中又は、業務中である場合を除き
健康保険証を使用することができます。
この場合その事故の過失が相手側にある場合、その相手側の過失
部分については、社会保険事務所に対し「第三者の行為による被害
届け」を提出する必要があります。
これは、事故のケガにつき健康保険証を使用してもその費用の負担
は、あくまでも事故の加害者側が負担すべきものであるため、社会保
険事務所が事故の加害者側に対し治療費を直接請求することができ
るようにするためです。
やはり、加害者にはそれなりの責任を取ってもらわないといけません
もんね。
なお、通勤中や業務中の交通事故については、労災の適用範囲とな
ります。

社会保険労務士 羽田武史社会保険労務士 羽田武史


Posted by まー坊
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