●遺言の種類
遺言っていっても、いろんな形式があるんだって!
ちょい聞き!!![]()
遺言とは、将来のトラブルを未然に防ぐため、自分の考えで自分の財
産を処分できる最終の意思表示です。
遺言は、遺言者の死後、効力を発するので、誰が読んでも明確に判
断できるよう、民法に定められた方式で正しく具体的に作成しなけれ
ばいけません。
原則として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言
の3つの方式があります(①③は裁判所での検認が必要)。
①自筆証書遺言
作成の手順は、遺言者が、その全文、日付および氏名を手書きし、
押印するだけでよいので、最も手軽に作成でき、費用もほとんどかか
りません。
ただ、手書きという点が要注意で、他人が代筆したり、パソコン等によ
るものは無効になります。
また、日付は確定できる記載が必要です。何度も遺言書を書き直し
た場合等により、複数の遺言書が存在するときに、一番新しいものが
有効となるので、その先後を確定するためです。
自筆証書遺言は、他人に関与されることなく、内容や存在自体を秘
密にできるので、念のため用意しておくのにもってこいです。
しかし長所と短所は表裏一体で、他人の関与がない分、紛失・偽造・
変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。
②公正証書遺言
証人二人以上の立ち会いのもとに、遺言者が口頭で述べた事柄を、
公証人が筆記し作成します。
遺言者および証人は、筆記が正確なことを承認した後、署名押印す
るだけでよいのです。
遺言者が自ら全文を書かなくてもよいので、重病人や障害者の方の
場合に便利といえます。
公証人の面前で作成し、原本は公証人役場に保管されるため、変
造・毀滅のおそれがなく、最も安全で確実な方法といえます。
しかし短所としては、証人・公証人に内容まで知られてしまうこと、手
続きが面倒、費用がかかるという点があります。
③秘密証書遺言
遺言書自体には特別の要件はなく、遺言者が署名押印さえすれば、
自筆である必要はなく、他人による代書やタイプでもかまいません。
遺言者が封印した遺言書を、公証人および証人二人以上の前に提
出して、その確認を受けます。
遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にしておきたい場合に
は有効な方式です。
ただ、内容を自分で作成するため、表記が曖昧になりがちなので注
意が必要です。
また秘密証書遺言としての要件に欠けるものであっても、自筆証書
遺言の要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効となります。
遺言の作成には、個別のいろんな状況があろうかとかと思います。
それぞれの状況にあった遺言の作成方法は、ご相談下さい。
