●借金だけなら相続したくない!

相続したくないときは!!の続きを
ちょい聞き!!ちょいキッキ


プラス財産とマイナス財産・・・どっちが多いねん?
わからへん事もあるやんか!!・・・と、お嘆きの相続人さん。
こんな時は、「限定承認」と言う、制度があります。
この制度は、分かり易く言えば、プラス財産とマイナス財産を清算し
て、プラスなら相続し、マイナスなら相続はしないという制度です。
「へェ~、便利やン!!」・・・でも手続きはどないするン??
まず、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月
以内に」家庭裁判所へ申述します。
この場合、財産目録等を提出して、一定の清算手続きの上、プラスな
らその分を相続人が相続します。

「相続放棄」か「限定承認」うん・・どっちにしよな??

司法書士 深田稔果司法書士 深田稔果

Posted by まー坊
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