●相続したくないときは!!

まー坊相続のトラブルに巻き込まれたくない人や、借金を相続するの
が嫌な人って結構いると思うんだけど、そんなことできるのかな?
ちょい聞き!!ちょいキッキ
 
 
相続とは、被相続人の相続財産全部を引き継ぐことです。
ですから、プラス財産(土地や預金等)だけでなくマイナス財産(借金
等)も引き継ぐことになります。
では、マイナス財産が多い場合は、どうしましょう?
この場合、相続放棄をすれば、相続人ではなくなりますので、プラス
財産・マイナス財産とも引き継ぐことにはなりません。
じゃ~相続放棄しよやッ!!・・・でも手続きはどないするン??
まず、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月
以内に」家庭裁判所へ申述します。
その後、家庭裁判所は申立人の相続放棄の意思の確認をして受理
し、それにより正式に相続放棄が成立います。
また、全部放棄するのはちょっと・・・だけど借金は嫌だというあなたは
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司法書士 深田稔果司法書士 深田稔果

Posted by まー坊
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