●「遺留分」ってナニ!?

まー坊なんか最近テレビのドラマや法律番組で「遺留分」て聞くけど、
何なんだろう?
ちょい聞き!!ちょいキッキ
 
 
人は自己の財産を、自由に処分出来る権利を有しています。
この権利は、人が生きている間だけでなく、死後でも通用します。
例えば、死因贈与・遺言と言う行為です。
しかし、遺言で「全財産を全くの他人であるダレソレに遺贈する」との
遺言をしたら、相続人は全然遺産をもらえず、相続人の生活はいった
いどうなるのでしょう。
また、遺言で「全財産を長男に、すべて相続させる」との遺言をしたら
、残りの相続人との公平を欠く結果になってしまいます。
つまり、共同相続人間の公平な財産相続をはかるため、遺産の一部
を相続人に最小限度残しておく必要があります。
そこで、相続人の自己の財産を自由に処分する権利と、残された相
続人を保護するために、それらを調和させる意味で、遺留分と言う制
度を創設しました。
つまり、相続財産は、被相続人が自由に処分出来る「自由分」と、処
分出来ない「遺留分」とに分けることが出来ます。

司法書士 深田稔果司法書士 深田稔果

Posted by まー坊
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