●夫婦の間でも贈与税?!

まー坊
だんな名義の定期預金300万円と、私名義の定期預金500万円の
合計800万円を頭金にして、残りは住宅ローンを2200万円で・・・。
夢のマイホームの資金計画ですね。
でも、この場合の家や土地の名義ってどうなんるんだろう?
だんなさん名義にしてしまいがちだけど、贈与にならないの?
ちょい聞き!!ちょいキッキ


通常、家を取得される場合には、預貯金がいくらあって、残りローンが
どれ位になるか、っといった資金計画が重要で、預貯金の名義が誰
であろうと重要ではありませんね。
しかし、こと税金となりますと、その取得される家や資金の“名義”が
重要になります。
「親からの資金援助・・・」でも述べました通り、家の所有者(名義人)と
資金を出した方とが異なれば、たとえそれが夫婦間であっても贈与
税の対象となります。
ご質問のケースでご説明しますと、頭金800万円、だんな様の住宅
ローン2200万円の総額3000万円の家の名義をだんな様100%と
して登記した場合には、奥様からだんな様への贈与とされ、贈与税
が53万円必要となります。
もちろん、この家の名義を資金の名義と同じだんな様6分の5、奥様
6分の1とすれば、この贈与税はかかりません。
また、このような住宅関係の夫婦間の贈与の場合には、婚姻関係20
年以上等の一定の条件で、課税の特例があります。ご相談下さい。

税理士 上田泰弘税理士 上田泰弘

Posted by まー坊
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