●ペットに財産を残す方法!?

ちょいキッキねーねー、
オイラにまー坊の財産を相続する方法があるってさ!
早速手続きしておいてよ。

まー坊ホントにそんなことできるの!?
ちょい聞き!!

 
 

高齢の方が、子供や孫のようにペットを可愛がっていることがあると
思います。
もし、身内の家族がいないなどの場合、そのペットに対して、財産を
残してあげることができるのでしょうか?
残念ながら、直接ペットに対して財産を譲ることはできません。
なぜなら、ペットは現行法では物(動産)と捉えられているからです。
法律的には、人や法人のように、契約の当事者となることができない
のです。でも、方法はあります。
そのペットの面倒をずっと見てくれることを条件として、「負担付遺贈」
を行うことや「死因贈与契約」をしておくことが考えられます。
上記のことを実現するには、やはり、ペットのことを大切に扱ってくれ
る方を見つけることが重要になってきます。
遺贈がよいのか、贈与契約がよいのかは、ご相談内容によって異な
ってきますので、詳しくはお問い合わせください。

行政書士 山崎慎弥行政書士 山崎慎弥

Posted by まー坊
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