●相続させたくない!
「あの道楽息子に相続させたら、うちの財産がすべて食われてしまう!あいつには絶対に相続させたくない!!」ってそんな方法あるの?
ちょい聞き!!![]()
相続人の廃除という制度があります。
この制度は、被相続人が「遺留分を有する推定相続人」に相続をさせることを望まず、かつ、その理由が一般の法感情として当然と思われる事情がある場合に、被相続人が「遺留分を有する推定相続人」の相続権を奪う制度です。
民法の規定では、「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他著しい非行があった場合」としています。
廃除の方法としては1.生前廃除(被相続人自ら家庭裁判所に請求)2.遺言廃除(遺言に廃除する旨の記載)があります。
●養子縁組って・・・?
養子縁組って、種類があるんだよね。
あと、養子縁組すると相続税が安くなるってホント?
ちょい聞き!!![]()
法律上親子関係があるものとできる手続きが養子縁組です。
養子となった者は、実子と同じ立場になり、たとえば相続権について
も実子とまったく同様です。
市町村役場への届出による普通の養子縁組と家庭裁判所によって
認められる特別養子縁組とがあります。
普通の養子縁組では、養子となった者は、新しく養親との間に親子関
係ができても、実の親との関係は以前のままで変わることはありませ
んが、特別養子縁組では実の親との関係は終了することになります。
民法では、禁止される縁組みや条件を必要とする縁組みなどについ
ていろいろと定めています。
養子縁組と相続税の関係について、ご説明します。
相続税は、こちらにご説明したとおり、相続人の数によって基礎控除
額が変わってきます。
つまり、養子縁組によって相続人を1人増やせば、控除額が1,000万
円増え、かなり節税できることになります。
ただ、無制限に養子の数を認めると、控除額をドンドン増やして相続
税を0円にすることも可能になってしまうので、相続税の控除額の計
算上認められる養子の数は制限されています。
具体的には、実子がいる場合は1人までで、実子がない場合は2人
までです。
●農地なら贈与税0円?!
跡継ぎに農地を贈与しても、贈与税はかからないんだって?
ホント?!
ちょい聞き!!![]()
お父さんがそろそろ跡取り息子に農地を贈与したいと思った時、贈与
税が心配どうしましょ。
そんな時は、農地の生前一括贈与という手があります。
ひとりの相続人に一括して農地を贈与するもので、贈与税は、相続が
発生するまで猶予してもらえます。
また、相続が発生した時にも相続税がかかるようなら、相続税の納税
猶予の方法もあります。
あわよくば、税金をまったく払わなくてもいいというのですから、ある程
度のリスクはありますが、大百姓サンも安心できるかと思います。
ただし、贈与の時点では、その世帯で50a以上の農地を耕作してい
ることが必要です。
所有地が、50a無いけどという小百姓サンも一度ご相談ください。
●遺言書を見つけたら!!
実際に遺言書を発見したらどうしたらいいの?
ちょい聞き!!![]()
たとえ、相続人全員の前でも開封するのは控えましょう。
遺言公正証書を除き、すべての遺言書は家庭裁判所で「検認」の手
続が必要だからです。
この手続きは、遺言者の遺言書であることの「一種の証拠保全」とい
う意味合いです。
ですので、この「検認」の手続きを経たからと言って、遺言の内容が
正しいとか間違っているとか、遺言が有効であるとか無効であると
か、ということにはなりません。
また、「検認」の手続を経なかったからと言って、有効な遺言書が無
効になる事もありません。
しかし、無用なトラブルを避けるためにも、検認の手続きは必要です。
その点、遺言公正証書は、「検認」の手続をしなくても済みますし、遺
言の方式上で無効になることはありませんので、遺言書を作成する
なら「公正証書」が良いと思います。
●遺言の種類
遺言っていっても、いろんな形式があるんだって!
ちょい聞き!!![]()
遺言とは、将来のトラブルを未然に防ぐため、自分の考えで自分の財
産を処分できる最終の意思表示です。
遺言は、遺言者の死後、効力を発するので、誰が読んでも明確に判
断できるよう、民法に定められた方式で正しく具体的に作成しなけれ
ばいけません。
原則として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言
の3つの方式があります(①③は裁判所での検認が必要)。
①自筆証書遺言
作成の手順は、遺言者が、その全文、日付および氏名を手書きし、
押印するだけでよいので、最も手軽に作成でき、費用もほとんどかか
りません。
ただ、手書きという点が要注意で、他人が代筆したり、パソコン等によ
るものは無効になります。
また、日付は確定できる記載が必要です。何度も遺言書を書き直し
た場合等により、複数の遺言書が存在するときに、一番新しいものが
有効となるので、その先後を確定するためです。
自筆証書遺言は、他人に関与されることなく、内容や存在自体を秘
密にできるので、念のため用意しておくのにもってこいです。
しかし長所と短所は表裏一体で、他人の関与がない分、紛失・偽造・
変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。
②公正証書遺言
証人二人以上の立ち会いのもとに、遺言者が口頭で述べた事柄を、
公証人が筆記し作成します。
遺言者および証人は、筆記が正確なことを承認した後、署名押印す
るだけでよいのです。
遺言者が自ら全文を書かなくてもよいので、重病人や障害者の方の
場合に便利といえます。
公証人の面前で作成し、原本は公証人役場に保管されるため、変
造・毀滅のおそれがなく、最も安全で確実な方法といえます。
しかし短所としては、証人・公証人に内容まで知られてしまうこと、手
続きが面倒、費用がかかるという点があります。
③秘密証書遺言
遺言書自体には特別の要件はなく、遺言者が署名押印さえすれば、
自筆である必要はなく、他人による代書やタイプでもかまいません。
遺言者が封印した遺言書を、公証人および証人二人以上の前に提
出して、その確認を受けます。
遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にしておきたい場合に
は有効な方式です。
ただ、内容を自分で作成するため、表記が曖昧になりがちなので注
意が必要です。
また秘密証書遺言としての要件に欠けるものであっても、自筆証書
遺言の要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効となります。
遺言の作成には、個別のいろんな状況があろうかとかと思います。
それぞれの状況にあった遺言の作成方法は、ご相談下さい。
●借金だけなら相続したくない!
相続したくないときは!!の続きを
ちょい聞き!!![]()
プラス財産とマイナス財産・・・どっちが多いねん?
わからへん事もあるやんか!!・・・と、お嘆きの相続人さん。
こんな時は、「限定承認」と言う、制度があります。
この制度は、分かり易く言えば、プラス財産とマイナス財産を清算し
て、プラスなら相続し、マイナスなら相続はしないという制度です。
「へェ~、便利やン!!」・・・でも手続きはどないするン??
まず、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月
以内に」家庭裁判所へ申述します。
この場合、財産目録等を提出して、一定の清算手続きの上、プラスな
らその分を相続人が相続します。
「相続放棄」か「限定承認」うん・・どっちにしよな??
●相続したくないときは!!
相続のトラブルに巻き込まれたくない人や、借金を相続するの
が嫌な人って結構いると思うんだけど、そんなことできるのかな?
ちょい聞き!!![]()
相続とは、被相続人の相続財産全部を引き継ぐことです。
ですから、プラス財産(土地や預金等)だけでなくマイナス財産(借金
等)も引き継ぐことになります。
では、マイナス財産が多い場合は、どうしましょう?
この場合、相続放棄をすれば、相続人ではなくなりますので、プラス
財産・マイナス財産とも引き継ぐことにはなりません。
じゃ~相続放棄しよやッ!!・・・でも手続きはどないするン??
まず、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月
以内に」家庭裁判所へ申述します。
その後、家庭裁判所は申立人の相続放棄の意思の確認をして受理
し、それにより正式に相続放棄が成立います。
また、全部放棄するのはちょっと・・・だけど借金は嫌だというあなたは
こちらで続きを
●「遺留分」ってナニ!?
なんか最近テレビのドラマや法律番組で「遺留分」て聞くけど、
何なんだろう?
ちょい聞き!!![]()
人は自己の財産を、自由に処分出来る権利を有しています。
この権利は、人が生きている間だけでなく、死後でも通用します。
例えば、死因贈与・遺言と言う行為です。
しかし、遺言で「全財産を全くの他人であるダレソレに遺贈する」との
遺言をしたら、相続人は全然遺産をもらえず、相続人の生活はいった
いどうなるのでしょう。
また、遺言で「全財産を長男に、すべて相続させる」との遺言をしたら
、残りの相続人との公平を欠く結果になってしまいます。
つまり、共同相続人間の公平な財産相続をはかるため、遺産の一部
を相続人に最小限度残しておく必要があります。
そこで、相続人の自己の財産を自由に処分する権利と、残された相
続人を保護するために、それらを調和させる意味で、遺留分と言う制
度を創設しました。
つまり、相続財産は、被相続人が自由に処分出来る「自由分」と、処
分出来ない「遺留分」とに分けることが出来ます。
●相続税ってかかるの?
サスペンスドラマにもよくあるけど、相続って“争い”ってイメージがして、ややこしそうですよね。
ここでは、その相続の際にかかる税金「相続税」について、
ちょい聞き!!![]()
相続税がかかるのは、遺産の額が次の金額(基礎控除額)を超え
る場合です。
【法定相続人の人数×1,000万円+5,000万円=基礎控除額】
ちょっとわかりにくいですね。
例えば、4人家族(お父さん、お母さん、娘、息子)でお父さんが亡く
なったとします。この場合の法定相続人は、お母さん、娘、息子の3
人になりますから、基礎控除額は8,000万円となります。
ですから、8,000万円超える遺産がないと相続税はかかりません。
つまり、結構なお金持ちじゃないと相続税はかからないんですね。
ただ、ここで問題なのは「遺産の額」で、これは相続税評価額といっ
て、相続税法上の評価額になりますから、大体の時価で計算してみ
て、ひょっとしてかかるかも?!、という方はご相談下さい。
特に、お亡くなりになる前での対策は有効ですよ。


